【2025年最新】年末調整の書き方完全マニュアル|初心者向け図解付き

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2025年から税制改正が行われ、基礎控除が95万円になり、年収の壁が103万→160万円へ変更し、特定親族特別控除も新設されます。

そこで改めて年末調整の書き方や記入の仕方などを初心者にわかるよう図解付きで解説していきます。

パート・アルバイトの方も必見です。

  1. 年末調整とは
    1. なぜ年末調整が必要なのか?過不足が発生する理由
      1. 毎月の源泉徴収は概算計算だから
      2. 年の途中で状況が変わるから
      3. 年末にならないと適用できない控除があるから
    2. 年末調整をしないとどうなる?罰則やデメリット
      1. 企業側のリスク
      2. 従業員側のデメリット
  2. 年末調整と確定申告の違いは?
      1. 確定申告でしか受けられない控除
    1. 会社員でも確定申告が必要なケース
      1. 給与収入が2000万円を超える
      2. 副業の所得が20万円を超える
      3. 2カ所以上から給与を受けている
      4. 医療費が年間10万円を超えた
      5. ふるさと納税をした
      6. 住宅ローンを組んだ初年度
      7. 年の途中で退職し、再就職していない
    2. 年末調整後に確定申告するメリット
      1. 医療費控除
      2. 寄付金控除(ふるさと納税)
      3. 雑損控除
  3. 【令和7年改正】2025年から変わる年末調整の3つのポイント
    1. 基礎控除が最大95万円に引き上げ【重要】
    2. 給与所得控除の最低保障額が65万円に
    3. 新設!特定親族特別控除とは?19-23歳の扶養家族がいる人は必見
      1. 申告が必要
      2. 子どもの年収確認が必須
      3. 123万円以下なら従来の扶養控除
  4. 年末調整の対象者は?
    1. 年末調整の対象になる人の条件
    2. 年末調整の対象外になる人【注意】
      1. 副業がある場合の年末調整
    3. アルバイト・パート・派遣社員も対象?
  5. 年末調整に必要な書類一覧と書き方
    1. 扶養控除等(異動)申告書の書き方
    2. 保険料控除申告書の書き方【生命保険・地震保険】
      1. 控除額の計算
    3. 基礎控除・配偶者控除・特定親族控除・所得金額調整控除申告書の書き方
    4. 住宅ローン控除申告書の書き方【2年目以降】
  6. 年末調整でよくあるトラブルと正しい対処法
    1. 書類に間違いを見つけた場合の訂正方法
    2. 保険料控除証明書を紛失した場合の再発行手順
  7. まとめ

年末調整とは

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年末調整とは、会社が給与支払者の立場で従業員の所得税の過不足を精算するための手続きのことです。

会社員の場合、毎月の給与から「源泉徴収」という形で所得税の天引きがされています。

しかし、この金額はあくまで概算です。実際の税額は1年間の収入が確定してからでないと正確に計算できません。

そこで12月に、その年の給与総額をもとに正しい所得税額を計算し直します。

払いすぎていれば還付され、不足していれば追加で徴収されます。

これが年末調整の仕組みです。

なぜ年末調整が必要なのか?過不足が発生する理由

「なぜ最初から正しい金額で徴収しないの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

それには明確な理由が3つあります。

毎月の源泉徴収は概算計算だから

源泉徴収税額表という簡易的な表を使って計算されます。

しかし、個々人の詳しい事情(扶養家族の変動など)は反映されていないので、実際の徴収金額に対して差異が生じてしまいます。

年の途中で状況が変わるから

下記のような変化は、その都度の給与計算に反映されません。

・4月に結婚して扶養配偶者が増えた 
・9月に子どもが生まれた 
・7月にボーナスで収入が増えた
・10月に生命保険に新規加入した 

など

年末にならないと適用できない控除があるから

下記が、年末にならないと適用できない控除です。

・生命保険料控除:1年分の支払額が確定してから
・地震保険料控除:同上
・住宅ローン控除(2年目以降):年末の借入残高をもとに計算

このように、年末調整は従業員にとっての権利であり、会社にとっては義務なのです。

年末調整をしないとどうなる?罰則やデメリット

年末調整は会社の法的義務であり、正当な理由なく実施しないと所得税法第190条違反となり、企業には罰則が科される可能性があります。

企業側のリスク

・1年以下の懲役または50万円以下の罰金 
・悪質な場合:10年以下の懲役または200万円以下の罰金

従業員側のデメリット

・払いすぎた税金が戻ってこない 
・各種控除が受けられず、税負担が増える 
・自分で確定申告をしなければならない(手間とコスト)
・翌年の住民税が高くなる
・生命保険料控除や住宅ローン控除がある方は、年末調整をしないと数万円〜十数万円単位で損をする可能性があります。

このように年末調整は従業員にとっての権利であり、会社にとっては義務なのです。

年末調整と確定申告の違いは?

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年末調整と確定申告は、どちらも所得税に関する手続きですが、実施者・時期・対象など大きく異なります。

項目年末調整確定申告
実施者会社(企業)個人(自分)
対象者会社員、パート、アルバイト自営業、フリーランス、副業がある会社員
時期11月~翌年1月翌年2月16日~翌年3月15日
場所転勤先に書類を提出税務署に申告
手間書類を記入するのみ自分で計算、書類作成
費用無料無料(税理士利用なら有料)

また確定申告でしか受け取れない控除もあります。

確定申告でしか受けられない控除

下記の項目は、確定申告でしか受けることができない控除です。

・医療費控除 
・寄付金控除(ふるさと納税など) 
・雑損控除 
・住宅ローン控除(初年度のみ)※確定申告の場合、2年目以降しか適用されない
・副業、アルバイトの経費控除

基本的に、会社員は年末調整を受ければ確定申告は不要です。

ただし、条件によっては両方必要になるケースもあります。

会社員でも確定申告が必要なケース

以下に該当する方は、年末調整を受けても確定申告が必要です。

給与収入が2000万円を超える

給与収入が2000万円を超える場合は、年末調整の対象外のため、必ず確定申告が必要 です。

副業の所得が20万円を超える

副業の所得が20万円を超える場合は、 メインの勤務先で年末調整を受けた後、副業分を含めて確定申告 が必要です。

副業所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。

これを忘れる人が非常に多いので注意してください。

2カ所以上から給与を受けている

メインの勤務先(扶養控除等申告書を提出した会社)以外からの給与がある場合も確定申告が必要になります。 

医療費が年間10万円を超えた

 医療費が年間10万円を超えた場合は、医療費控除を受けるには確定申告が必要です。

ふるさと納税をした

ふるさと納税を行い、ワンストップ特例を利用しない場合は確定申告が必要です。

住宅ローンを組んだ初年度

住宅ローンを組んだ初年度は確定申告で控除を受けることができます。2年目以降は年末調整で対応可能です。

年の途中で退職し、再就職していない

年の途中で退職し、再就職していない人は、年末調整を受けていないため、自分で確定申告する必要があります。

年末調整後に確定申告するメリット

年末調整で対応できない控除を申請することで、さらに税金が戻ってくる可能性があります。

医療費控除

医療控除は、年間医療費が10万円超(または所得の5%超)が対象となります。

その際、家族全員分を合算できます。

寄付金控除(ふるさと納税)

寄附金控除は、ワンストップ特例を使わない場合、確定申告で控除を受けられます。

雑損控除

雑損控除は、災害・盗難・横領による損失があった場合に適用できます。

このように確定申告は手間がかかりますが、還元されるお金も増えます。

【令和7年改正】2025年から変わる年末調整の3つのポイント

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2025年(令和7年)は、約30年ぶりの大規模な所得税改正が実施されます。

特に年収200万円以下の方、大学生の子どもがいる方には大きな影響があります。

改正施行日は令和7年12月1日なので、11月までの給与は従来通りで12月の年末調整で新制度が適用されます

基礎控除が最大95万円に引き上げ【重要】

まず基礎控除とはすべての納税者が受けられる控除で、所得から一定額を差し引くことができます。

2025年から大幅に拡充されました。

改正内容は、合計所得金額に応じて段階的に引き上げです。

詳細は以下の表を参照してください。

合計所得金額給与収入(目安)改正前改正後増加額
132万円以下約200万円以下48万円95万円47万円
132万円超336万円以下約200万円超約475万円以下48万円88万円40万円
336万円超489万円以下約475万円超約666万円以下48万円68万円20万円
489万円超655万円以下約666万円超約850万円以下48万円63万円15万円
655万円超2350万円以下約850万円超約2545万円以下48万円58万円10万円
2350万円超2400万円以下約2545万円超48万円48万円
2400万円超2450万円以下32万円32万円
2450万円超2500万円以下16万円16万円
2500万円超0円0円変更なし

この改正により、低所得者ほど大きな恩恵を受けることができ、パートやアルバイトで働いている方の手取りが増えることになります。

給与所得控除の最低保障額が65万円に

まず給与所得控除とは会社員の経費に相当するもので、給与収入から一定額を差し引くことができます。

スーツ代・通勤費・資格取得費など、会社員にかかる経費を一律で控除する制度です。

改正内容は、以下の表を参照してください。

給与収入改正前の控除額改正後の控除額増加額
162.5万円以下55万円65万円10万円
162.5万円超180万円以下収入×40%-10万円65万円収入によって変化
180万円超190万円以下収入×30%+8万円65万円収入によって変化

これらの改正により、新しい年収の壁が見えてきます。

基礎控除95万円 + 給与所得控除65万円 = 160万円 

つまり、給与収入が160万円以下の場合、 所得税がかからない可能性が高くなります!

しかし、扶養に入るための年収の壁は別です。

以下の表を参照して自分はどの壁を意識して働くのかを確認してください。

改正前改正後意味
改正前改正後
所得税の壁103万円160万円本人の所得税がかからない基準
扶養の壁103万円123万円親や配偶者の扶養に入れる基準
社会保障の壁130万円変更なし社会保障の扶養に入れる基準

所得税の壁の「年収160万円以下なら所得税ゼロ」という表現は、基礎控除95万円(所得132万円以下の場合)と給与所得控除65万円の合計から導かれますが、実際には個人の状況によって異なります。

正確には、給与収入が160万円程度までの方は、所得税が大幅に軽減または0円になる可能性が高いという理解が正しいです。

新設!特定親族特別控除とは?19-23歳の扶養家族がいる人は必見

2025年に新設された控除で、大学生の子どもがアルバイトをしている家庭に大きな影響があります。

まず特定親族特別控除とは改正後から新たに始まる制度で、扶養家族である子どものアルバイト等による収入が増えて「従来の扶養控除」が使えなくなってしまう状況を改善するために創設された制度です。

従来、19〜23歳の子どもがアルバイトで年収103万円を超えると、扶養控除(63万円)を受けられませんでした。

2025年からは、年収123万円超188万円以下でも段階的に控除が受けられるようになります。

詳しくは以下の表を参照してください

特定親族の合計所得特定親族の給与所得控除額
58万円以下123万円以下63万円
58万円超85万円以下123万円超150万円以下63万円
85万円超90万円以下150万円超155万円以下61万円
90万円超95万円以下155万円超160万円以下51万円
95万円超100万円以下160万円超165万円以下41万円
100万円超105万円以下165万円超170万円以下31万円
105万円超110万円以下170万円超175万円以下21万円
110万円超115万円以下175万円超180万円以下11万円
115万円超120万円以下180万円超185万円以下6万円
120万円超123万円以下185万円超188万円以下3万円
123万円以下188万円超0円

特定親族特別控除の対象者の対象になる人は、

19歳以上23歳未満の親族(子ども・孫など) 

合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみなら123万円超188万円以下) 

納税者本人と生計を一にしている 

配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者は対象外

に該当する人です。

また特定親族特別控除には以下の3点に注意する必要があります。

申告が必要

特定親族特別控除は自動的には適用されず、申請が必要です。

年末調整で「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に記入が必要です。 

子どもの年収確認が必須

子どもに12月末までの見込み年収を確認しましょう。

188万円を超えると控除対象外になります。 

123万円以下なら従来の扶養控除

子どもの年収が123万円以下の場合は、従来通り63万円の扶養控除が適用されます。

特定親族特別控除は123万円超の場合に適用される制度です。

このように今年から大きく変更されるので、しっかり確認し節税しましょう。

税制改正の参照リンク   

税制改正を中心としたQ&A

年末調整の対象者は?

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これまで見てきたように年末調整と確定申告は違います。

ここでは年末調整の対象者について解説していきます。

年末調整の対象になる人の条件

年末調整の対象となるのは、以下の3つの条件を満たす人です。

・12月31日時点で勤務している
・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している
・給与収入が2,000万円以下

雇用形態は関係なく正社員・パート・アルバイト・契約社員・派遣社員すべての人が対象です。

年の途中でも年末調整が必要なケースがあり、 以下に該当する場合は、退職時などに年末調整を行う必要があります。

・海外転勤により非居住者になった→ 出国時 
・死亡により退職した→ 退職時
・心身の障害で退職し、再就職の見込みがない→ 退職時 
・12月の給与を受け取った後に退職した → 退職時 
・パート・アルバイトで年収が123万円以下で退職した(他社で再就職しない場合)→ 退職時

参考[国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」]

年末調整の対象外になる人【注意】

以下に該当する人は年末調整の対象外です。よって確定申告が必要になります。

・給与収入が2,000万円を超える → 必ず確定申告が必要 
・災害減免法により源泉徴収の猶予・還付を受けた → 確定申告で対応 
・2カ所以上から給与を受けていて、他社に「扶養控除等申告書」を提出している
→ メインの勤務先でのみ年末調整、サブは確定申告 
・年の途中で退職し、上記の「年の途中でも年末調整が必要なケース」に該当しない
→ 自分で確定申告 
 

特に注意が必要なのは副業をしている方です。

副業がある場合の年末調整

メインの勤務先(本業)で扶養控除等申告書を提出し、年末調整を受ける。

副業(ダブルワーク、フリーランス等)では扶養控除申請書は提出せず、翌年に副業のぶんを自分で確定申告を行う。

という流れです。気をつける点として、扶養控除等申告書は、同時に2カ所以上の会社に提出できません。

なので、メインの勤務先(収入が多い方)にのみ提出してください。

アルバイト・パート・派遣社員も対象?

結論、対象です。

雇用形態に関係なく、「扶養控除等申告書」を提出していれば年末調整の対象になります。

よく起こる勘違いを2つ記載するので、確認してください。

1 年収103万円以下だから年末調整は不要

これは、間違いです。

年収103万円以下でも、月収が88,000円を超えた月があれば所得税が天引きされています。

年末調整をすることで、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。

2 短期のアルバイトは対象外

これは半分正解です。

12月31日時点で在籍していれば対象です。

ただし、数日だけの単発バイトで「扶養控除等申告書」を提出していない場合は対象外です。

年末調整に必要な書類一覧と書き方

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年末調整では、主に4種類の書類を提出します。

すべての人が4種類とも提出するわけではなく、該当する書類のみで大丈夫です。

以下の表を参考にどの書類を提出するのか確認してください。

書類提出必須対象者
扶養控除等(異動)申告書全員全員必須
保険料控除申告書該当者のみ保険に加入している人
基礎控除・配偶者控除・特定親族控除・所得金額調整控除申告書
該当者のみ
該当する控除がある人(ほとんどの人が該当)
住宅ローン控除申告書該当者のみ住宅ローンがある人(2年目以降)

扶養控除等(異動)申告書の書き方

この書類は全員が提出必須です。

扶養家族がいない独身の方も提出します。

書類のダウンロードと詳しい書き方・記入例は、[国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」]をご確認ください。

保険料控除申告書の書き方【生命保険・地震保険】

この申告書は生命保険、介護医療保険、個人年金保険、地震保険に加入している方が記入します。

加入していない方は提出不要です。

書類のダウンロードと詳しい書き方・記入例は、[国税庁「給与所得者の保険料控除の申告」]をご確認ください。

一部、控除額の計算のみ記載します。

控除額の計算

年間払込保険料控除額の計算控除額
2万円以下払込保険料の全額全額
2万円超4万円以下払込保険料×1/2 + 1万円最大3万円
4万円超8万円以下払込保険料×1/2 + 2万円最大4万円
8万円超一律最大4万円

控除の種類と上限は以下の通りです。

 一般生命保険料控除:最大4万円 

介護医療保険料控除:最大4万円 

個人年金保険料控除:最大4万円 

合計上限:12万円

基礎控除・配偶者控除・特定親族控除・所得金額調整控除申告書の書き方

この書類は、以下の4つの申告書が1枚にまとまっていますが、該当する欄のみ記入すれば大丈夫です。

・給与所得者の基礎控除申告書 
・給与所得者の配偶者控除等申告書 
・給与所得者の特定親族特別控除申告書(2025年新設) 
・所得金額調整控除申告書

書類のダウンロードと詳しい書き方・記入例は、[国税庁「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告」]をご確認ください。

住宅ローン控除申告書の書き方【2年目以降】

住宅ローンを組んでマイホームを購入・新築した方が対象です。

初年度は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で対応できます。

書類のダウンロードと詳しい書き方・記入例は[国税庁「認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」]をご確認ください。

年末調整でよくあるトラブルと正しい対処法

参照:Adobe Stock

年末調整は複雑な手続きなので、トラブルが起きることもあります。

でも、適切に対処すれば大丈夫です。

書類に間違いを見つけた場合の訂正方法

提出前に気づいた場合は、二重線で訂正し、訂正印を押します。

修正液・修正テープは使用不可です。

提出後、会社が税務署に提出する前に気づいた場合は、すぐに人事・総務部に連絡して、訂正した書類を再提出します。

会社が税務署に提出した後に気づいた場合、還付金が少なかった(控除を申告し忘れた)場合は、翌年3月15日までに確定申告を行えば大丈夫です。

保険料控除証明書を紛失した場合の再発行手順

保険料控除証明書は年末調整に必須です。

紛失した場合は再発行を依頼しましょう。

依頼の方法は3つあります。

1  保険会社のコールセンターに電話で依頼。

その際に証券番号(保険証券に記載) ・契約者の氏名・生年月日・住所が必要になります。

発行期間は通常1〜2週間程度です。

2 WEBサイトで依頼

保険会社のマイページにログインし「控除証明書再発行」メニューを選択 、 必要事項を入力して申請します。

WEBの場合、PDFでダウンロードできる場合もあります。

3 営業担当者に依頼

これは担当者がいる場合、直接連絡して再発行を依頼し、早ければ数日で対応してくれることもあります。

もし年末調整に間に合わない場合でも、確定申告で対応でき、3月15日までに申告すれば還付を受けられます。

まとめ

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この記事を読んで、年末調整がどのようなものなのか、【令和7年改正】2025年から変わる年末調整の3つのポイントも理解していただければ幸いです。

もし年末調整に遅れてしまっても、確定申告で対処可能なので、焦らずに対応していきましょう

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